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改正著作権法が明日から施行
- 2009-12-31 (木)
- 時事
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明日から、改正著作権法が施行されます。
内容は、下記引用のとおり。
改正著作権法には、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。
一方、著作物利用円滑化に向けた措置としては、ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて、必要と認められる限度においては、権利者の許諾を必要としないことを明文化。権利者不明の場合の裁定制度については著作隣接権にも範囲を拡大し、過去のテレビ番組などの利用円滑化を図る。このほか、国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定などを設けた。
引用元: 改正著作権法が参議院で可決・成立、「ダウンロード違法化」など.
つまり、YouTubeなんかにアップされている明らかに著作権法に違反しているであろう動画は、見ても良いけど、ダウンロードしちゃダメよと。
まぁ、本当は見ても良くないと思うのですが、とりあえず、ストリーミング配信におけるキャッシュはOKみたいだから。ただ、明らかに著作権法違反な動画がストリーミング配信されていて、それを見るためにキャッシュすることが、「必要と認められる範囲」か?というと、甚だ疑わしいところですが。
うちのブログでも、たまにYouTubeの動画を貼っていますが、しばらくは様子見でしょうかね。
罰則はないとはいえ、皆様、お気を付けください。
薬事法改正によるネット販売規制は合憲か?
- 2009-07-14 (火)
- 時事
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医薬品ネット販売規制「違憲の暴挙」–ケンコーコムらの行政訴訟初公判:特集 – CNET Japan: "医薬品のネット販売規制を定めた厚生労働省省令をめぐり、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って起こした行政訴訟の初公判が7月14日、東京地方裁判所にて開かれた。
今回の訴訟で原告側は、この省令が違憲であるとして、(1)第1類、第2類医薬品について、郵送等販売方法により販売する権利・地位があることを確認する、(2)薬事法施行規則等の一部を改正する省令で定める“対面販売の原則”について無効を確認する、(3)同省令の条項を取り消す–この3点を請求している。"
改正薬事法によって医薬品のネット販売が大幅に規制されました。これは、憲法の保障する「職業選択の自由(営業の自由を含む)」に反するのではないか?、ネット販売規制は厚生労働省令によって行われているのですが省令で出来ることなのか?という2点が争点だと思います。
さて、法律による営業の自由の制限が、合憲となるケースは、下記の2つのケースです。
「消極目的規制」
同業店舗の乱立などによって商品の販売が過激な価格競争に陥り、品質の悪化を招いて国民生活に害悪を与える影響がある場合に、警察的視点から行う規制。
この規制は、「厳格な合理性の基準」によって合憲か否かが判断される。規制目的の必要性や、規制手段が他の緩やかな規制で同一の効果をもたらすようなものはないかなどが問われる。
「積極目的規制」
国民経済の発展などを目的に、政治的視点から行う規制。
この規制は、「明白性の原則」によって合憲か否かが判断される。明白に違憲と判断されなければ、政治的な判断が尊重される。
憲法の重要な判例に、薬局距離制限事件というのがあります。
薬局の設置に距離制限を課した薬事法が、憲法22条1項(職業選択の自由)に反しないかが争点となりました。下記が判旨です。
一般に許可制は、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するべきである。
(最高裁判所大法廷判例 昭和50年4月30日)
裁判所は薬局の距離制限の目的を消極目的規制と考え、距離制限については違憲と判断しました。
今回の改正薬事法では、副作用の危険性などを薬剤師や登録販売者から情報提供を受けることのできる対面販売が原則になったことによって、ネットでの販売が出来なくなりました。
目的からすると、薬局距離制限事件と同様に、「消極目的規制」に相当するのです。それでは、対面販売を原則にするという制限の内容はどうでしょうか。他にもっと緩やかな方法はないのでしょうか。(距離制限と比べれば、今回の規制はまだ合理性があるように思いますが・・・。)
ケンコーコムでは、薬剤師による情報提供をネットで行うとしていますが、それでは副作用を防ぐといった目的を果たせないのでしょうか。
もう一つの争点である省令による規制が妥当かという点については、改正薬事法を読み込んでみないと分かりません。
基本的には、改正薬事法が省令による規制の制定を意図しているか?、省令による規制が改正薬事法の趣旨に則ったものか?といったところが、判例からいっても判断の基準になるでしょう。
憲法を自身の判断基準にする?
- 2009-01-08 (木)
- 読書
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伊藤塾が出している行政書士試験のガイダンス本を、また買ってしまいました。
例年は、「うかる!行政書士ファーストステップ」というタイトルだったのですが、
今年は、「うかる!行政書士 勉強法の王道」に変わったようです。
ポイントは、表紙を見れば分かるように、塾長の伊藤真さんが登場していることですね。
今まで、伊藤真さんが行政書士のことを語るところを見たことがなかったので、そこに興味を持って買ってみたのです。
とりあえず、伊藤真さんの部分だけ読んでみたのですが、行政書士に触れているのは一部で、それ以外は憲法(日本国憲法)ネタ。憲法本を多く出している人だし、非常に強い思い入れを持っているようなので、ある程度予想どおりですが…。
行政書士として憲法の理念を活かす
- 理念を持つこと
- 個人の尊重
- 法の支配と権力の歯止め
- 民主的ルールの尊重
- 積極思考の生き方
前段で、法を学ぶことで、揺るぎない判断基準のもとで生きる術を学ぶことが出来るという話をしていて、その判断基準が、伊藤真さんの場合は憲法であるというのです。
私は、自分の判断基準を、憲法の価値基準に合致しているかどうかとしています。
日本国憲法の出来の良さというのは、私も憲法を学んだことがあるので、何となく分かります。
ただ、憲法のことを語りつつ、それを自己啓発本のような内容に昇華させているのが氏の独壇場。
それより、未だに私が行政書士本を買ってしまっているのが、如何なものかと…。
会社法を理解するために
- 2008-07-06 (日)
- スタディ
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行政書士試験に向けた学習は、6月末から商法・会社法に入りました。
前回受けた一昨年の試験では、会社法が施行されたばかりで、正面から出題されなかった年でした。学習を疎かにしていたところでもあり、今年、初めてまともに学習する分野です。
テキストは先に会社法をやって、その後商法という流れで、そのとおりに読み進めています。ちょうど会社法が終わって、商法に入ったところです。
ざっと会社法を読んでみて、理解するためにはどういう軸が必要かを考えてみました。なんとなく軸らしきものが見えてきたので、メモ程度に書いておこうと思います。
派遣法の見直しでマージンが明らかに
- 2007-11-30 (金)
- ビジネス
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asahi.com:派遣料金の公開を要請へ 厚労省、マージン明らかに: “労働者派遣法の見直しを検討している厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会は29日、労働者を派遣した際に派遣元が派遣先から受け取っている派遣料金の情報公開を進めることで一致した。厚労省は今後、派遣法に基づく指針を改正し、派遣会社に対して公開を要請する規定を盛り込む方向で検討する。労働者側にとってマージン(派遣手数料)がわかる意義がある。”
記事によると、当初はマージンの上限を設ける方向で検討されていたようですが、それは経営者の抵抗が強く断念。引用したように派遣料金の公開によって、マージンが分かるようにするということのようです。
ただ、「公開を要請する規定」とのことであり、必ず公開しなければならないわけではないわけです。罰則云々どころか、せいぜい、努力義務といったところでしょうか。
ただ、派遣法に基づく指針の改正であることから、請負や委任契約を個人で受けているような場合には、適用されません。それはマージン云々というよりも、偽装請負の問題が先に立ちますから、まず、そちらを片付けるべきということではあります。
しかし、SI業界の場合は、偽装請負の実体は相当にあり、会社対会社の場合は別としても、会社対個人の偽装請負は、事実上派遣と同様であり、やはりマージンの開示が望ましいと思います。(個人事業主を相手にした案件紹介サービスを各社が提供していますが、そういうところはマージンが開示されていることがウリ になっているケースが多いですね。いや、だから、偽装請負としか…。)
他の業界のことは分かりませんが、SI業界の場合は、1社通過で2割がマージンというのが個人的な経験です。当たらずとも遠からずだと思いますが、だいたいその辺で横並びだとすれば、マージンが公開されても「ふーん」で終わりになりそう。一個人として年収を上げるのなら、マージンを比べるより、プライマリーベンダーからの距離(つまり、マージンを搾取している会社が何社挟まっているか)を見て、少しでも距離を短くする方が至当。その辺が、まさにゼネコン業界なわけです。
いずれにせよ、マージンの公開というのは、派遣会社にとっては営業上の秘密でもあることから、実現すればかなり画期的といえそうです。



