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SI案件の工事進行基準の原則化について


ITサービス会社の営業と開発に大変革を迫る「工事進行基準」:ITPro: “今回の会計基準の変更では,SI(システム・インテグレーション)案件などで「工事進行基準」による会計処理が事実上義務づけられる。現行の「完成基準」は,システム開発が完了し検収書を受け取ってから売上を計上する。これに対して,工事進行基準はプロジェクトの進ちょく状況に合わせて売上を“分散計上”する。一見すると,単なる会計処理の方法の変更だが,営業担当者やSEの業務にも多大な影響を及ぼすことになる。”

この件、少し調べてみました。
まず、背景にあるのは会計基準を国際標準に準拠させていくという大きな流れです。その上で、2007年8月30日に企業会計基準委員会が、SI案件における草案を出したというわけです。2009年度から、原則適用となる運びです。

まず、SI案件に適用されうる会計基準には、

  • 工事完成基準(検収基準)
  • 工事進行基準

の2種類があります。

今は、工事完成基準が一般的に適用されており(各企業が選択していた)、これが2009年度から工事進行基準を適用するのが原則となるわけです。工事完成基準では、プロジェクトが終わった後に売上やら原価やらを計算して、計上する。実際、SI案件ではプロジェクトの終盤になってくると、どの仕様変更を追加請求するのか、いやこれは仕様変更というよりバグだから追加請求はできないだとか、そういうごちゃごちゃが付き物です。だから、仕掛かり中はカネのことはさておき、最後にドン!みたな丼勘定も、ありといえばありだったわけですね。もちろん、それなりの会社なら、それなりのことを考えているはずですが、それも管理会計止まりか、四半期なり半期の売上・収益予測に使うといった程度ではないでしょうか。それが、工事進行基準になると、プロジェクトの進捗状況に合わせて売上や費用を「計上」するということになるのです。「計上」してしまうと、当然、その後の変更は厄介です。

SIerの売上の立ち方は、会社によっても違うと思いますが、会計年度末にドン!と売上が立つケースが多いのではないでしょうか。顧客は年度単位でシステム予算を取りますし、必然的にプロジェクトも4月始まりの3月カットオーバーというケースが多いでしょう。そうなれば、売上が立つのは3月です。年間の売上のかなりの割合が年度末に上がるため、中間決算を見ても、いまひとつ年間の売上・収益が見えなくなります。ついでに言えば、カットオーバー間近はプロジェクトもピーク、場合によってはデスマーチですから、費用もどんどんかかります。これも、中間決算では読みづらいことです。プロジェクトの中にいると、売上や収益のことは、プロジェクトが終わってみないと分からないと意地を張りがちですが、SIerという会社を外から見ると、そうは問屋が卸さない…という事情もあるわけですね。
それが、中途、中途で計上されていくのなら、まさにガラス張りとなります。これは、とても良いことです。

さて、本題に戻ると、工事進行基準が適用されるのは「必ず」というわけでもないようです。「受託ソフト開発における進行基準を義務化、企業会計基準委員会が草案を公開」という記事によれば、工事進行基準が適用されるのは、以下の場合です。

進行基準が適用されるのは、受託ソフト開発のうち、進行途上にあるプロジェクトの進ちょく部分について成果の確実性が認められる場合。成果の確実性を示す ために、収益総額や原価総額、決算日における工事進ちょく度の三つの要素に関して、信頼性をもって見積もることが求められる。上記の要件を満たさない場合 と、工期がごく短いものに関しては、検収時に収益や費用を計上する「工事完成基準(検収基準)」を適用する。対象企業は上場・非上場や規模を問わない。つ まり、顧客の要望に応じて開発する情報システムに関して、基本的に進行基準の適用が義務化されることになる。

「いや、確実性が認められないから大変なんじゃないか」というツッコミが入りそうな話ですね。「成果の確実性が示せない」となると、工事完成基準で良いと言っているように読めます。しかし、といって、いつも工事完成基準に甘んじているようだと、SIerのプロジェクト遂行の実力が問われかねない。ジレンマな世界です。

また、二次請け、三次請けだから関係ないという声もあるようですが、おそらく、それは通用しないでしょう。
契約形態が「請負」か「委任」かによっての違いも、企業会計基準委員会の「工事契約に関する会計基準(案)」において、

受注制作のソフトウェアの制作費については、「研究開発費等に係る会計基準(企業会計審議会 平成10 年3 月)」四1 において、請負工事の会計処理に準じて処理することとされており、このような取引についても、契約の形態(請負契約の形態をとるか、準委任契約の形態をとるか等)を問わず、本会計基準の適用範囲に含めることとした。

という説明がされていることから、やはり工事進行基準で行くということのようです。(委任契約なら別じゃないか?と、私は思いますけど。)

とりあえず、今回はここまで。非常に興味深いテーマなので、引き続き、掘り下げていきたいと思います。

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「コンプライアンス不況」という言葉があります。木村剛さんが作った言葉のようです。

私は、建築基準法の改悪のように、「コンプライアンス」の名の下に、現状に適合していない法制度を無理矢理導入してしまうことによって、日本経済が不必要に萎縮してしまうことを、「コンプライアンス不況」と名付けて警告しています。
[ゴーログ] 建築基準法改悪:コンプライアンス不況が日本を滅ぼす

SIerに工事進行基準の適用が原則化される件を、このブログでいくつか取り上げていますが、ひょっとして、これって、SIerにとってのコンプライアンス不況の引き金になるのではないか?と、思い至りました。
コンプライアンス不況の引き金になってしまうとしても、導入される制度そのものが、何か間違っているというわけではないのです。正論なのです。しかし、現状に適合していないというのが問題で、もう少し何かやり方があるだろう…と。それでも、有無を言わさず導入されるのが、この手の制度の特徴といえば特徴。いくら現状に適合していないといっても、現状が明らかに問題ならば、それを是正する必要は当然あるわけですし、難しいところです。

いくつかのブログを見てみましたが、「SI 工事進行基準」でGoogle検索すると、思ったより反響が少ないように思いました。このブログの記事が上のほうに出ているくらいですから…。(「ソフトウェア 工事進行基準」の方が、もう少し結果が多いようです。)
そんな中で、なるほど…と思う記事も見つけました。

たとえば5年間の開発プロジェクトを立ち上げる場合に、今までは開発フェーズ(項目)を区切りとして(項目)単価x期間でコストを計算していましたが、こ れからは開発スケジュール(期間)を区切りとして、その中で発生した項目でコストを計算していくことになるということでしょう。
Grope in the Dark: 【News】これからは仕様を確定させてからでないとシステム開発は不可能です

フェーズで区切るのではなく、期間で区切るという発想は、たしかにそのとおりだと思いました。フェーズで見積もると、結局その見積の確実性がイマイチならば、工事進行基準のように原価を投下した割合で進捗を見るというのが困難になります。しかし、期間で区切ればその期間に投入する技術者の人数がイコール原価であり、イコール収益です。(残業はまた別の話ですが…)
しかし、SIerの企業としての成長過程というのは、人月いくらで投入するビジネスから、一括請負でシステムを作り上げるビジネスに進むものではないのでしょうか。少なくとも、今まではそうだったと思います。この流れに逆行しなければならないのでしょうか。

こういう意見もあります。

あと、はてブコメントでアジャイル開発とかどうするんだろうとか、「作りながら要件を固める」っていう流れと真っ向から矛盾してない?というような意見があったけど、そんなことはないと思う。
実際、うちの会社でもアジャイルのような開発もおこなわれてるし。(それほど盛んでもないけど)
むしろ、ウォーターフォールのほうが完成基準で、イテレーション開発で徐々に完成度を高めていくスタイルのほうが工事進行基準にあっているんじゃないだろうか。
工事進行基準 – ZOETROPEの日記

実は私は目から鱗だったのですが、たしかに、期間で区切って見積もるのならば、それはウォーターフォール開発ではなく、イテレーション開発の方が向いています。

今までの、人月いくらのビジネスは、その背景には元請のSIerが、エンドユーザから請負で取っている仕事を、あたかもその元請SIerの一員として働くような人月いくらでの期間を定めた受注(要するに人売り)だったわけです。そこから脱却して一人前のSIerになるプロセスとして、一括請負をやろうと進むわけです。
しかし、最初から、元請の段階から期間で受注していたら、どうでしょうか。こうなると、イテレーション開発しか出来ないでしょう。もちろん、顧客企業の長期的なシステムの展望は存在します。(出来れば、それは顧客企業自らが描く必要があります。)そうした展望に基づいて、SIerはその実現化のために参入するのです。展望がきちんと描かれていれば、イテレーション開発は実現の確実性を如何なく発揮できるでしょう。実際に動くものが、少しずつ、きちんと出来ていくわけです。工事進行基準が求める、投入した原価に基づく収益の確実性が、これ以上明確に出てくることはありません。

工事進行基準はある意味で黒船です。それを積極的に活用するか否かで、より健全なSI業界を築けるか、コンプライアンス不況に巻き込まれることになるかが決まるのかもしれません。SIerのあり方、悪しき商習慣、古びた開発プロセスを一新するチャンスであることは、間違いありません。

どういうプロジェクトに工事進行基準が適用されるのか

SI案件における工事進行基準の原則適用については、「SI案件の工事進行基準の原則化について」で、取り上げました。
興味のある話なので、その元ネタとなっている、企業会計基準委員会の「工事契約に関する会計基準(案)」を読んでみました。読んでみたい方は、PDFが公開されているので、参照してみてください。(私が読んだのも、このPDFです。)

なぜ工事完成基準ではダメで、工事進行基準が求められるのかは、一言で言えばマーケットの要求です。その辺のことは、Googleで「工事進行基準」を検索してみればいろいろ出てきますし、冒頭でリンクした当ブログの記事にも書いてあるので、ここでは深入りしません。
このPDFを読む上で、特に気になっていたのは、どういうプロジェクトに工事進行基準が適用されるのか?という点でした。
プロジェクトの期間、見積の確実性、契約の形態という3つの視点で、読んでみた結果を書いていきます。

「プロジェクトの期間」
このPDFには結論が書かれていますが、その背景も併せて収録されています。ここでは、背景に注目します。

「企業会計原則においては、長期の請負工事を工事進行基準の選択適用が可能なものとしており、通常、工期が1年超の工事を適用対象とするものと解されてきた。しかし、工期が1 年以下の工事契約であっても、会計期間をまたぐ工事に関しては工事進行基準を適用すべき場合があると考えられる。」とされている。

という、記述があります。つまり、プロジェクトの期間が1年を超すか、会計期間をまたぐ場合に、工事進行基準の適用が必要ということです。
工事進行基準の適用がマーケットの要求であることを考えると、マーケット(特に投資家)は損益計算書などの報告資料を見るわけですから、そうした報告資料が出るタイミングで工事進行基準に基づいた収益・原価の計上が行われていれば良いわけです。
プロジェクトの短納期化が叫ばれて久しいSI業界ですが、1年を超えるプロジェクトはざらにあります。また、上場企業については、金融商品取引法において平成20年度から四半期報告制度の導入が決まっています。となると、四半期を超えるかまたぐプロジェクトは、工事進行基準の適用が必要になりそうです。これは、ほぼすべてのプロジェクトを指しているに等しいわけです。非上場企業においても、上場企業の下請に入っている場合は、その上場企業から工事進行基準に基づいた報告が求められることになるでしょう。

ところで、プロジェクトは1年超でも契約を短く区切る方式はどうでしょうか?
これは、「工事を認識する単位」が、契約書とイコールではないことが明言されています。契約書の内容はどうあれ、発注者と施工者の双方が認識している工事の単位で、収益・原価を考えることになります。

「見積の確実性」

財務報告の目的は、その利用者が不確実な将来の成果を予測して、企業の将来キャッシュフローの予測、ひいては企業価値の評価に役立つ財務情報を提供することにあると考えられる。
一般に、商品等の販売又は役務の給付によって実現した段階で収益を認識するという企業会計原則の考え方も、収益はこのように成果の確実性が得られた段階で認識すべきであるとの考え方に基づいているものと解される。

と、あります。キーワードは「確実性」です。
最も確実に収益・原価を計上する方法は、工事完成基準です。終わった後に計上するのだから、当たり前です。しかし、そうでありながら、マーケットの要求から工事進行基準を適用することにしたわけです。そこで、どうやって工事進行基準でも「確実性」を持たせることが出来るか。それを、見積の確実性に求めているといえます。
工事進行基準において、決算日時点の進捗度は、見積時点の原価のうち、どれだけを使ったかで判定します。原価比例法といいます。ほかの方式で合理性のある進捗度の判定が出来るのならば、それでも構いません。
原価比例法を用いるとなれば、何よりも重要なのは見積の確実性です。工事原価の見積が、予実対比できるように作ってあり、適時・適切に見直しを行うことが出来るように作られている必要があります。また、見積の変更時は、見積の変更を行った期に影響額を損益として処理することになります。

「契約の形態」
この点は以前の記事でも触れたのですが、もう少し深堀りします。

28.受注制作のソフトウェアの制作費については、「研究開発費等に係る会計基準(企業会計審議会 平成10 年3 月)」四1 において、請負工事の会計処理に準じて処理することとされており、このような取引についても、契約の形態(請負契約の形態をとるか、準委任契約の形態をとるか等)を問わず、本会計基準の適用範囲に含めることとした。

と、あります。
請負と準委任については、下記の引用を参照してください。

民法(契約法)における請負と委任の定義は,次のようになります。まず,請負は「請負人が仕事を完成し,それに対して注文者が報酬を与えることを約束することで他人の労務を利用する契約(民法632条)」です。これに対して,業務委任契約,業務委託契約といったいわゆる委任は「法律行為ではない一定 の事務を処理することを相手方に委託し,相手方がその目的の範囲内である程度の自由裁量の権限をもって,独立して一定の事務処理行うことを承諾し,その対 価としての報酬を支払うという形で労務を利用する形態(準委任,民法656条・643条)」です(なお,正確には準委任ですが,これ以降,単に委任といいます)。他人の労務を利用する点で共通していますが,大きな違いは,仕事の完成が契約の内容となっているかです。

 契約が請負であると判断されると,原則として仕事が完成しないと報酬がもらえません(例えばプログラムが完成)。これに対して,委任の場合には,プログ ラムの完成等とは無関係に,契約内容に従って報酬金額や支払時期が決まってくることになります(例えば毎月作業時間あたりの単価を支払う)。これ以外にも いろいろな違いがあるのですが,このような法的な効果の違いを説明するために,請負,委任といった区別をするわけです。

北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」より

請負契約が工事進行基準の対象になるのは異論ないところでしょう。しかし、準委任契約でも工事進行基準の対象になるというわけです。これが、いまひとつ腑に落ちない点です。先に挙げた28項の2つ前に、以下のような記述があります。

26.請負契約ではあっても、もっぱらサービスの提供を目的とする取引や、工事を実施するという点で、外形上は工事契約に類似する契約であっても、工事に係る労働サービスの提供そのものを目的とするような契約には適用されないことに留意する必要がある。

準委任契約は、ここでいう「もっぱらサービスの提供を目的とする取引」ではないか?と思うのです。この点は、引き続きの研究テーマにしたいと思います。

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プロフィール

井上 研一
10年ほどITエンジニアをやっています。Twitterなどネットサービスでは「inoccu」(イノック)というハンドルで活動中。IT業界、モバイルのことや本を読んだ感想、ライフハック、それからハロプロに関することなどを、このブログに書いているほか、たまに何かソフトウェアを作って公開(最近はAndroidアプリ)することもあります。詳細なプロフィールはこちら。

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